申込者(以下「甲」とする)は、合同会社SENTIC(以下「乙」とする)が提供するサービス(以下「本サービス」とする)を利用するにあたり、乙が定める、以下の著作権及び制作に関する規約について同意した上で、本サービスを申し込むものとする。
第1条 業務内容
乙は、甲の依頼を受けて制作業務を行い、制作物の納品及びサービスを行う。
第2条 申し込み
- 甲は乙への依頼通知を行い、乙の受領を以って、本サービスの申し込みを完了するものとする。
- 案件や取引先によっては乙が別途提示する契約書の締結を以って、本サービスの申し込みを完了するものとする。
- 制作期間は、乙が制作に必要なすべての素材を入手した時点を起算日として計算する。
第3条 料金
- 制作及びサービスに関わる料金は、乙が甲へ本契約締結時に提出する見積書記載の金額とする。
- 業務に必要となる交通費が発生する場合は、原則として甲が負担するものとする。
第4条 報酬及び支払い
- 甲は本契約月の月末締め、翌月末日(土日祝日の場合、その前の営業日)に乙指定の銀行口座へ振込みにより支払うものとする。
- 新規取引先や案件によっては、見積もり金額の全額または一部の入金確認を以って業務を遂行するものとする。
- いずれの項も料金の支払いに必要な振込手数料は、甲の負担とする。
- 支払い方法について甲乙間で別途定めた場合は、その定めに従うものとする。
第5条 制作物の内容変更
本契約締結後、甲の都合により制作内容の変更及び追加がされた場合、甲は乙の制作スケジュール及び見積金額の見直しを承諾するものとする。
第6条 キャンセルについて
- 本契約締結後、甲による申し込みのキャンセルを行う場合、見積書記載料金の納品費用を除く料金を乙へ支払うものとする。
- 前項での支払いに必要な振込手数料は、甲の負担とする。
第7条 納品
- 乙は甲に制作物の納品を行う前に、甲はインターネット上にて制作物の確認をするものとする。甲は、制作物の確認依頼通知を受領後すみやかに、その内容の確認を行うものとする。確認依頼通知の受領後7日以内に乙宛への連絡が無い場合は、甲により制作物の内容が承認されたものとする。
- 乙は本契約に定められた形式で期日までに制作物の納品及びサービスの実施を行う。甲は納品から14日以内に検収を行わなければならない。期間内に甲から乙に対し特段の申し出がなければ、納品完了とする。
- 制作物の納品に送料が発生する場合は、乙が負担する。
第8条 著作権
- 甲から乙に提供されたものを除き、制作業務で使用するCG、グラフィックス、写真、音楽、効果音などの素材は、乙またはライセンサーが著作権を有し、第三者への販売や譲渡、本制作物以外での使用を行ってはならないものとする。
- 乙が甲の依頼を受けて制作するCG、グラフィックス、写真、音楽、効果音などのオリジナル素材に関する権利及び利用範囲は別途定めたものに従うものとする
- 制作途中に制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物及び素材に関する所有権及び使用権は乙に帰属する。
第9条 知的所有権
- 制作物が第三者の知的財産権及び肖像権、プライバシーを侵害していないことを乙は保証する。ただし甲より提供された素材により第三者の著作権等一切の知的財産権が侵害された場合はこの限りではない。
- 甲は制作物を本契約に基づく範囲内で利用及び改変できるものとする。
- 甲が制作物を本契約書の範囲を越えて使用する場合には乙の許可を得なければならない。この場合、乙は甲に対して、乙が使用を許可する時点で提示した著作権料を請求することができる。
- 乙は、制作物を自らが制作したものであると公開することができる。ただし,甲が別段の意思表示をしたときはこの限りではない。
第10条 期限の利益喪失
- 甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。
- 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
- 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
- 公租公課の滞納処分を受けたとき
- その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき
第11条 権利義務譲渡の禁止
乙は甲の事前の書面による承諾がないかぎり、本契約の地位を第三者に継承させ、あるい は本契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡しもしくは引受けさせまた は担保に供してはならない。
第12条 再委託
乙は、本サービスに関する業務一部を第三者に委託することができるものとする。
第13条 秘密保持
- 甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。
- 甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に相手方の書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
- 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
- 前項の定めにかかわらず、乙は、本サービスに必要な業務を第三者に再委託する場合、必要な範囲内において、秘密情報を当該第三者に開示または提供することができる。この場合において、乙は当該第三者に本規約と同等の義務を課すものとする。
- 本条の規定は、本契約終了後も存続する。
第14条 不可抗力
本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
- 自然災害
- 伝染病
- 戦争及び内乱
- 革命及び国家の分裂
- 暴動
- 火災及び爆発
- 洪水
- ストライキ及び労働争議
- その他前各号に準ずる非常事態
第15条 規約の変更
乙は、本規約を甲の承諾なく変更することができる。
第16条 裁判管轄
本契約につき裁判上の争いとなったときは、奈良地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに甲及び乙は合意する。